社会保険労務士と行政書士の違いは?
どっちの資格も取得した方がいいの?
と気になる方もいるはず。
この記事では、現役の行政書士が各資格の「業務内容」「年収」「難易度」の違いから「ダブルライセンスの相性」までを比較、解説します。
これから資格取得を目指す方、開業検討中の方にとって、参考になれば幸いです。
独占業務・実務の違い

行政書士と社会保険労務士(社労士)はどちらも法律の専門家ですが、「業務内容」「扱う法律」「関わる役所」「顧客層」などに大きな違いがあります。
まずは、実務の視点で違いを解説します。
独占業務の違い
行政書士は、官公署への提出書類や契約書などの作成・提出を代行する”行政手続きの専門家”です。
- 官公署に提出する書類の作成
- 権利義務に関する書類の作成
- 事実証明に関する書類の作成
独占業務とは?
特定の資格を持った人のみが行える業務のこと
資格がない者、法律に規定のない者が業務を行った場合、法律違反となる
具体的には、「許認可申請」「在留資格申請」「遺産・相続関連」など、ビジネスや生活に欠かせない多岐にわたる手続きを専門としています。
行政書士が正確かつ迅速な書類作成を行うことで、許認可を要するビジネスを円滑に始めたい方や、高度な知識を要する手続きを無事に進めたい方などの支えになっています。
一方で、社労士は、企業の労務・人事・社会保険に関する手続きや制度設計を支援する”労働・社会保険の専門家”です。
- 労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出
- 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成
- 就業規則の作成
具体的には、「労働保険、社会保険の手続き」「健康保険、雇用保険の給付手続き」「助成金の申請」「労務トラブルの予防・対応」など、主に企業の基盤作りや支援・従業員の福祉向上に関する業務を行います。
社労士が労働社会保険業務を代行することで、会社経営者・人事労務担当者の手続きにかかる負担や人件費の削減に貢献しています。
法律の分野・関わる役所の違い
項目 | 行政書士 | 社会保険労務士 |
---|---|---|
主な法律 | 建設業法 食品衛生法 入管法 会社法、民法など | 労働基準法 雇用保険法 健康保険法 厚生年金保険法など |
提出先の 役所 | 市区町村役場 法務局、入管など | 労働基準監督署 年金事務所 公共職業安定所など |
行政書士の扱う法律は、主に許認可制度に関わる法律や条例(建設業法、食品衛生法、入管法など)、会社法、民法といった行政手続きや権利義務に関する法律が中心です。
業務の分野によって書類の提出先が異なるため、都道府県・市区町村、法務局、入管など様々な役所の窓口と関わります。
一方、社労士の扱う法律は、労働基準法や健康保険法、厚生年金保険法といった人に関する法律が中心です。
労働や社会保険に関する手続きが専門となるため、主に労働基準監督署、年金事務所、公共職業安定所(ハローワーク)などの窓口と関わります。
両者ともに法的な知識を基盤にしていますが、対象とする法律の領域は大きく異なります。
顧客層・ビジネスモデルの違い
項目 | 行政書士 | 社会保険労務士 |
---|---|---|
主な顧客層 | 個人・法人 | 法人 |
主なビジネスモデル | 単発 (スポット型) | 継続・蓄積 (ストック型) |
行政書士の顧客は、”個人”(一般市民、外国人、個人事業主)や”法人”と非常に幅広く、1回の手続きで完結する単発業務(スポット型)が多い傾向にあります。
対して社労士は、中小企業などの”法人顧客”が中心で、労務管理の顧問契約を結んだ継続的な取引(ストック型)が多い傾向にあります。
これらの違いから、”収入の安定性”にも違いが出てきます。
年収・収入モデルの違い

年収の平均値では、社労士の方が高い傾向にあります。
士業 | 平均年収 |
---|---|
社会保険労務士 | 903.2万円 |
行政書士 | 591.0万円 |
ただし、「独立開業している方」「雇用されている方」「副業として活動されている方」など、働き方は様々ですので、平均年収は参考程度と捉えましょう。
行政書士の収入モデル
行政書士は完全成果報酬型が一般的であり、案件ごとの報酬単価が収入に直結します。
また、業務の性質上スポット型が中心となるため、開業当初は安定した顧客獲得に苦戦することも。
しかし、専門性を活かして高単価案件を受けることができれば、年収1,000万円超も可能な資格です。
なお、業務分野によっては行政書士も顧問契約を獲得できます。
高収入を目指すには、専門分野の選び方や営業力、集客力などのマーケティング・経営戦略がカギです。
社会保険労務士の収入モデル
社労士は、主に顧問契約による継続的な取引が一般的で、1社あたりの報酬相場は月額2〜15万円と安定した収入が見込めます。
さらに、助成金の成功報酬(助成額の20%程度)や就業規則の作成(20万円程度)などのスポット型案件も期待できる収入モデルです。
行政書士に比べると、社労士は安定性の面で強みがあります。
また、従業員数に応じた報酬額の設定ができるため、大手企業との契約や複数の顧問契約を獲得できれば、年収1,000万円超も可能です。
資格取得の難易度・試験制度の違い

行政書士と社労士の試験難易度は、社労士の方が高いとされています。
また、試験制度(出題形式・受験資格)や登録要件に違いがあります。
項目 | 行政書士 | 社会保険労務士 |
---|---|---|
受験資格 | 誰でも受験可 | 学歴、実務経験、試験合格 のいずれか一つを満たす |
勉強時間 | 600〜1,000時間 (平均1〜2年間) | 800〜1,000時間 (平均2年間) |
合格率 | 10〜12% | 6〜7% |
毎年合格者 | 年間5,000〜6,000人 | 年間2,000〜3,000人 |
出題形式 試験時間 | 択一式、選択式、記述式 180分(13時〜16時) | 選択式:80分(午前) 択一式:210分(午後) |
登録要件 | 未経験も可 | 実務経験2年以上 または 事務指定講習の修了 |
行政書士試験は誰でも受験できる試験であるのに対し、社労士試験には一定の受験資格が必要です。
- 学歴:大学・短期大学等の卒業者、大学の卒業要件単位の修得者など
- 実務経験:労働社会保健諸法令に関する事務に3年以上従事した者
- 試験合格:厚生労働大臣が認めた国家試験、司法試験予備試験、行政書士試験など
例えば、最終学歴が高卒の方で社労士になりたい場合は、受験資格が不要な行政書士試験に合格することで、社労士試験の受験資格を満たすことができます。
よくある例①:高卒で社労士を目指すなら
行政書士試験に合格 → 社労士試験に挑戦
よくある例②:高卒で社労士を目指すなら
社労士事務所の補助者3年 → 社労士試験に挑戦
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試験合格後、社労士として働くには?

行政書士試験・社労士試験の合格者は、「日本行政書士会連合会(日行連)」「全国社会保険労務士会連合会(全社連)」に登録されることで、行政書士・社労士として業務を行うことができます。
- 行政書士:日行連に登録申請
- 社労士:全社連に登録申請
しかし、社労士の登録申請をするためには、次の登録要件のいずれか一つを満たす必要があります。
- 2年以上の実務経験(試験前後不問)
- 事務指定講習の修了
登録要件① 2年以上の実務経験(試験前後不問)
「実務経験」とは、社会保険労務士法に基づく労働社会保健諸法令に関する事務に従事した経験を指します。
- 従業員の入社・退社時の社会保険・雇用保険の手続き
- 労働保険の年度更新、算定基礎手続き
- 就業規則の作成・変更
- 労務相談対応 など
つまり、社労士事務所の補助者として3年以上働いている人は、「社労士試験の受験資格」「社労士の登録要件」をどちらも満たすということです。
登録要件② 事務指定講習の修了
実務経験がない方でも、事務指定講習を受けることで社労士の登録要件を満たすことができます。
項目 | 内容 |
---|---|
講習科目 | (1)労働基準法及び労働安全衛生法 (2)労働者災害補償保険法 (3)雇用保険法 (4)労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (5)健康保険法 (6)厚生年金保険法 (7)国民年金法 (8)年金裁定請求等の手続 |
講習内容 と期間 | 通信指導課程: 教材による自己学習し、 郵便による通信教育方式で添削指導 例年2〜5月の4か月間 eラーニング講習: 講習科目1つにつき、3時間の動画学習 各科目に効果測定試験あり 例年7〜9月の2か月間 |
修了認定 | 通信指導とeラーニング講習の 所定の要件を満たし、全課程を修了した者 <所定の要件> 通信指導:課題提出を期間内に完了すること eラーニング講習:各科目の動画学習を完了し、 効果測定試験で良好な成績を収めること |
受講料 | 77,000円(税込) |
つまり、高卒かつ、実務経験のない方が社労士になる方法は、
- 行政書士試験の合格
- 社労士試験の合格
- 事務指定講習の受講
- 社労士の登録申請
であり、社労士試験の受験資格を得るための”実務期間3年を待たずに短期間”で社労士になることも可能です。
また、行政書士試験に挑戦することで、試験勉強や受験に慣れることができるため、このルートを選ばれる方も多いです。
ダブルライセンスの相性は?

ダブルライセンスとは、2つ(ここでは行政書士と社労士)の資格を持つことを言います。
なお、個人的に行政書士と社労士のダブルライセンスはとても相性が良いと思います。
ワンストップ対応で売上アップ
ダブルライセンスがあることで、業務の受注範囲が大きく拡大し、単価アップ・継続案件の獲得に繋がります。
会社設立の例で言えば、行政書士は「会社設立書類」「定款作成」などで業務は終わりです。
しかし、社労士であれば、「新規適用届」「給与支払事務所等の開設届」などの労務手続きまで行うことができます。
さらに、労務に関する顧問契約を獲得できる可能性もあるため、スポット型+ストック型の両軸で収入を安定させることが可能です。
他事務所との差別化ができる
行政書士や社労士は全国に多数存在するため、競合との差別化は大きな課題の一つです。
しかし、ダブルライセンスを持つことで、次のような強みをアピールできます。
- 他士業を介さず、一括対応可能な事務所
- 専門性の高さ、守備範囲の広さ
「会社設立 × 社会保険手続き」や「許認可 × 助成金支援」など、複合ニーズに対応できる士業は意外と少なく、競合優位性が高まります。
よくある質問

Q. どんな人が向いているの?
A. 行政書士は様々な事情を持つ個人のお客様と関わるため、臨機応変に対応できる柔軟な思考を持つ方が向いています。
一方で、社労士は組織運営や人材マネジメントに興味があり、人事や労務の課題に向き合える方が向いています。
それ以外にも士業として、継続的な勉強の姿勢やコミュニケーションスキルは必要不可欠です。
Q. 収入を重視するならどちらが有利ですか?
A. 顧問契約で安定した収入を得られる点では、社労士が有利と言えます。
高単価案件を獲得できる点では、行政書士も負けませんが、単発業務が多いため継続的な営業努力が必要です。
ただし、どちらにおいても適正な市場で、自身の強みと専門性を活かすことにより、収入を上げていくことは可能です。
Q. ダブルライセンスの兼業はどれくらいいるの?
A. 行政書士専業は74.3%、他資格兼業は24.6%という調査結果があります。
(令和5年行政書士実態調査集計結果|回答数:3,084件)
また、「行政書士×社労士」は他資格兼業のうち、16.9%の割合を占めています。
これは「行政書士×宅建士」の27.5%に次いで、2番目に多いという結果でした。
現役行政書士が約50,000人ですので、他資格兼業は約12,300人、そのうち「行政書士×社労士」は約2,000人と言えるでしょう。
ダブルライセンスの相性から考えると、「行政書士×社労士」の割合の高さは納得です。
最後に ダブルライセンスは強力な武器
以上、行政書士と社会保険労務士の業務内容・年収・試験難易度の違い、ダブルライセンスの相性を解説しました。
いずれも法律の専門家として社会に大きく貢献できる国家資格ですが、業務内容・関わる法律・対象顧客などには明確な違いがあります。
項目 | 行政書士 | 社会保険労務士 |
---|---|---|
仕事 | 行政手続きの専門家 | 労働・社会保険の専門家 |
法律 | 行政手続きや権利義務に関する法律 | 人事や労務に関する法律 |
顧客層 | 個人・法人 | 法人 |
ビジネスモデル | スポット型 | ストック型 |
受験資格 | 誰でも受験可 | 学歴、実務経験、試験合格 |
登録要件 | 未経験も可 | 実務経験2年以上 事務指定講習の修了 |
どちらの資格を得ようか迷う時、「自分がどんな働き方をしたいか」で選ぶことはもちろん重要です。
しかし、両資格を取得することで対応できる業務の幅が広がり、他事務所との差別化や安定収入の確保に繋がることも事実です。
これから資格取得や開業を目指す方は、まずは一歩踏み出して、将来の可能性を広げていってください。
「行政書士×社労士」のダブルライセンスは、あなたの強力な武器になります。
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