一般的に行政書士の業務と言えば、 「許認可申請」「相続業務」「契約書作成」「国際業務」など多岐に渡ることが特徴です。
行政書士の業務範囲はどこまでなの?
逆に行政書士にできないことは?
そもそも「独占業務」って何?
という疑問に対し、現役の行政書士が「行政書士ができる仕事内容や独占業務」について解説していきます。
これから行政書士での独立や副業を検討されてる方々の参考になれば幸いです。
行政書士の仕事とは

行政書士の仕事は、一言でいうと、
法人や個人のお客様からご依頼を受け、書類作成・収集・提出を代行する
というものです。
つまり、お客様は自分でも書類作成・収集・提出はできます。
しかし、その手続きの複雑さから「専門家に代わって対応してもらいたい!」というニーズが生まれ、それに応えるのが行政書士です。
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続代理等を行います。
引用:日本行政書士会連合会
行政書士が作成できる書類
行政書士の業務は、大きく分けて3つのパターンがあります。
- 官公署に提出する書類の作成
- 権利義務に関する書類の作成
- 事実証明に関する書類の作成
① 官公署に提出する書類の作成
行政書士は、官公署に提出する書類の作成及びその手続きを代理することができます。
※官公署:各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署、保健所、陸運支局等
ただし、他の法律において制限されているものについては行うことができません。(※後述します)
その書類のほとんどは許認可申請に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。
② 権利義務に関する書類の作成
行政書士は、「権利義務に関する書類」の作成(「代理人」としての作成を含む)及びその手続きをすることができます。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
③ 事実証明に関する書類の作成
行政書士は、「事実証明に関する書類」の作成(「代理人」としての作成を含む)及びその手続きをすることができます。
「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。
全部の書類を扱うわけではない
行政書士が扱える書類だけでもかなり種類が多いため、できる仕事の範囲も非常に広いです。
しかし、行政書士全員がすべての書類の扱いに長けているわけではありません。
一般的には、事務所の専門分野を決め、その分野に特化させることで優位性をアピールしています。
こんな例があります。
誰が:元大工の行政書士さん
どんな:建設業許可申請の専門事務所
強み:建設業のお客様のニーズを理解して対応できる
行政書士として開業するなら専門分野を決めることは重要事項です。
- 現職で取引先や顧客見込みがすでにある
- 自分の強みを活かせる分野
- これからお客様としたい人の属性
- 社会情勢に合わせて伸びる業界
行政書士の専門分野の決め方については、以下の記事で解説していますので、ご参考にどうぞ。
特定行政書士の仕事とは

特定行政書士とは、行政書士が作成した官公署に提出した許認可申請等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等の不服申立ての手続を代理し、その手続について官公署に提出する書類の作成ができる行政書士です。
特定行政書士制度は、2015年12月27日に行政書士法(改正)が施行されることで創設されました。
わかりやすく言えば、行政書士が申請した許可申請が不許可処分となった場合に、

行政書士
なぜ不許可なんですか?
と申し立てができるということです。
特定行政書士になるためには、行政書士登録後に別途、日本行政書士会連合会が毎年1回実施する「特定行政書士法定研修」の全講義を受講し、考査(試験)に合格しなければなりません。

特定行政書士が不服申立て手続きを代理できるのは「行政書士が作成した許認可申請で不許可となった場合」に限定されることに注意しましょう。
つまり、お客様ご自身による申請で不許可となってしまった場合、特定行政書士であっても、お客様の代理人として不服申立てを行うことはできません。
令和5年度12月時点での特定行政書士の数は、行政書士全体の約10%とかなり少ないのが現状です。
ちなみに、私は特定行政書士ではありません。
なぜかというと、許認可業務については、初回相談時にお客様から現状を詳しくお伺いし、許可基準を満たしているか否かを十分に精査するため、
行政書士が作成・提出した許認可申請が不許可になること自体が稀なこと
のように思うからです。
申請取次行政書士の仕事とは

出入国在留管理庁への申請取次業務
申請取次行政書士とは、地方出入国在留管理局長等に届出を行った申請取次行政書士が行う出入国管理及び難民認定法に規定する申請に関し、申請書、資料及び書類の提出並びに書類の提示を行うことができる行政書士です。
行政書士業務の中でも人気の高い「国際業務(入管業務)」を行うには、申請取次行政書士になる必要があります。
申請取次行政書士になるためには、「行政書士申請取次事務研修会」の全講義を受講し、考査(試験)に合格しなければなりません。
申請取次行政書士について、こちらの記事でまとめているのでご参考にしてください。
入管業務についてはこちらの記事でまとめていますので、興味がある方はどうぞ。
行政書士の独占業務と職域

そもそも独占業務とは
独占業務とは、特定の資格を保有している人のみ行うことができる業務です。
行政書士の独占業務については、行政書士法で以下のように定められています。
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
引用:行政書士法 第1条の2
つまり、行政書士の独占業務は最初に紹介した下記の3つが該当します。
- 官公署に提出する書類の作成
- 権利義務に関する書類の作成
- 事実証明に関する書類の作成
行政書士では行えない業務
行政書士の独占業務であっても、他の法律において制限されているものについては行うことができません。
2 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
引用:行政書士法 第1条の2
つまり、税理士、司法書士、社会保険労務士等の他士業の職域に該当する業務は行えないということです。

逆を言えば、他の法律によって制限されていない書類の作成については、行政書士の業務に該当するため、行政書士は業務範囲が非常に幅広いことが特徴です。
加えて、法改正等によって行政書士の業務分野が広がることもあり、直近で言えば「ドローン飛行許可申請」などが新たな業務として普及しつつあります。
また、自身の取り扱い業務の幅を広げる手段として、行政書士と他資格を併せ持つ「ダブルライセンス」で活動される方もいらっしゃいます。
行政書士のダブルライセンスについては、以下の記事もご参考にどうぞ。
最後に 行政書士の仕事は幅広い!
行政書士は、他の法律によって制限されていなければ、幅広く仕事をすることができます。
さらに特定の研修を受講することで、「特定行政書士」として不服申し立て手続きの代理や、「申請取次行政書士」として申請取次業務が行えるようになります。
他士業との職域を理解し、行政書士としてできること、できないことの境界線を理解しておくことが大切です。
これから独立開業するぞ!という方は、自分ならではの強みを見つけ出し、専門分野を決めて、優位性をアピールしていきましょう。
これから行政書士を目指すぞ!という方へ、おすすめの通信講座を厳選したので、興味がある方はぜひ。