行政書士で独立開業を志す際に、決めなければいけない重要なものが「事務所名」です。
事務所名はホームページ、名刺、封筒、ハンコ、自身の作成書類など、様々な場面で目に触れるものですし、電話対応時や第三者に事務所名を名乗る機会が何度もあります。
行政書士事務所名に決まり事はあるの?
どういう名称にしようかな?
これから独立開業で行政書士登録を検討している方に向けて、現役の行政書士が事務所名のルールや決め方をわかりやすく解説します。
行政書士事務所名には3つのルールがある

行政書士事務所名は、日本行政書士会連合会が「事務所の名称に関する指針」を定めているため、一定のルールを守った上で決めなければいけません。
- 事務所の名称に「行政書士」の文字が入っていること
- 同一名称を使用してはいけない
- 使用してはいけない用語がある
① 事務所の名称に「行政書士」の文字が入っていること
当然と言えば当然ですが、「行政書士事務所」なので、事務所名には必ず「行政書士」の文字が入っていなければいけません。
- ●●行政書士事務所
- 行政書士●●オフィス など
単位会の会員は、その事務所について、他の法律において使用を制限されている名称又は行政書士の事務所であることについて誤認混同を生じるおそれがあるものその他行政書士の品位を害する名称を使用してはならない
日本行政書士会連合会会則第60条の2
「事務所の名称に関する指針」にて、上記の会則が「行政書士」の事務所であることを明確にしなければならない旨の根拠とされています。
② 同一名称を使用してはいけない
単位会(都道府県行政書士会)の区域内で既に使用されている事務所名は使用できません。
しかし、個人開業の行政書士が氏名を事務所名に使用する場合は例外的に認められます。
・既に「山田太郎行政書士事務所」が東京都行政書士会にある
・別の山田太郎さんが「山田太郎行政書士事務所」を東京都行政書士会に登録したい
→同一名称だが、例外的に認められる。
事務所名は「行政書士会員検索」で調べられるので、事務所名の候補が思い浮かんだ際は同一名称の事務所が無いか確認しておきましょう。
③ 使用してはいけない用語がある
行政書士事務所の名称には使用できる用語の制限事項があるため、以下に注意しましょう。
行政書士事務所名の決め方

前述した事務所名称の指針を順守すれば、基本的にはどんな事務所名でもOKです。
以下は名称を決める時の参考例です。
と言っても事務所名を決める際の考え方は人それぞれですので正解はありません。
一生懸命悩んだ上で名付けた事務所名なら、ある意味それが正解
だと思います。
ちなみにヤマハチは…
私は、自分の想いを造語(2つの単語を掛け合わせ)にして事務所名に入れました。
普段は「占い等を一切信じない!」タイプですが、この時は念のため画数占いもしました笑
きつねの無料姓名判断|社名占い
↑実在する社名で色々と占ってみるのもおもしろかったです。
事務所名の変更について

行政書士事務所名を変更することは可能です。
しかし、都道府県行政書士会へ変更登録申請が必要となり手数料が発生するため注意しましょう。
事務所名は悩めば悩むほど愛着がわく
行政書士事務所の名称には守るべきルールがあるので、それらを順守した上で素敵な事務所名を決めましょう。
- 事務所の名称に「行政書士」の文字が入っていること
- 同一名称を使用してはいけない
- 使用してはいけない用語がある
ちなみに私は、会社勤めをしているときから事務所名を考えていました。
独立して自分の事務所を持つんだ!
と言う、夢と希望に満ち溢れていたこともあり、事務所名をどうするかで悩んでいた時間が個人的には好きでした。
皆さんも是非、素敵な事務所名を付けて、独立開業を成功させましょう!
行政書士事務所に関する記事はこちらです
ご参考にどうぞ